【さいたま市で創業45年の信頼と実績 不動産の事ならおまかせあれ!リッチョウホーム株式会社】不動産を売却した際の利益と損について
2021/08/18
皆さんこんにちは
お久しぶりです。
リッチョウホームの今井です!!
長い長いお休みを頂いて英気を養っておりました。
おかげさまでいつも以上に体がビンビンしております
本日は不動産を売却した際の利益と損についてご説明いたします。
不動産を売却した翌年の2月中旬頃から3月中旬までに売却益がある場合と、
売却損の損益通算を受けたい場合には確定申告をします。
・売却益とは、その不動産を購入した際の価格と、それを売却した際の価格の差から得られる利益のことを指します。例えば、2000万円で買った不動産を2500万円で売却した場合は、500万円の不動産売買益が出たということです。
計算式によって算出された数字が0円以下のマイナスであれば、課税対象にならず確定申告の必要はありませんが、利益が1円でもあれば所得が発生するため確定申告が必要です。利益があるのに申告がされていない場合は税の無申告扱いになり、下記のようなペナルティーが科せられますます。
・50万円までの部分:納付すべき税額×15%
・50万円超えた部分:納付すべき税額×20%
・売却損の損益通算とは、不動産売却によって出た赤字分を、他の所得に課税される所得税や住民税から控除する制度です。控除することによって、納める所得税や住民税の負担を軽減することができます。この損益通算の制度を利用するためには、次のような条件があります。
・源泉徴収を受けている必要がある
・特例の要件を満たす必要がある
・確定申告をする必要がある
明日は続きで、確定申告の流れや利益が発生した時に必要となる税金等説明させていただきます。