【さいたま市で創業45年の信頼と実績 不動産の事ならおまかせあれ!リッチョウホーム株式会社】不動産売却後の確定申告の流れと、必要になる税金の話
2021/08/19
皆さんこんにちは
今日は久しぶりに天気がいいですね!
久しぶりの夏を実感しております(^^)
夏も折り返し地点ですね。明後日からまた天気が崩れそうなので、
天気がいいうちにたくさん汗をかきたいと思います
本日は昨日の続きです。
確定申告の流れや利益が発生した時に必要となる税金等説明させていただきます!!
【確定申告の流れ】
確定申告の時期は2月16日から3月15日までと毎年決まっており、普段の確定申告に併せて、不動産売却益の分の申告もすることが必要となります。不動産を売却した翌年に申告することが必要になるため、それまでに書類を紛失しないよう保管しておいたほうがいいでしょう。
申告する方法は、税務署の窓口への提出、郵送による申告書の提出、電子申告納税システムによる申告など複数あります。
一般的なのは税務署へ書類を直接提出する方法で、何か不備があればその場で教えてもらえるため、メリットも大きいです。
【必要になってくる税金】
不動産を売却した際に、利益が出たか出なかったかは関係なく、必ず納税するのが印紙税と登録免許税です。
印紙税は、不動産売買契約書に貼る必要がある印紙にかかる税金で、その売買契約の契約金額によってその税率は変動します。
次に、登録免許税です。
不動産を売却した後に所有権の名義変更の不動産登記をする際に必要となる税金です。売却による所有権移転の登記であれば、その不動産の固定資産税評価額×2%という計算式で税額を求めることが出来ます。
【利益が発生した際の税金】
不動産の売却で利益が出た際にのみ支払うのが、住民税や所得税などです。
住民税と所得税は、その不動産を所有していた年数によって、以下のようにその税率は変動します。
所有期間が5年以下 | 所有期間が5年から10年 | 所有期間が10年以上 | |
所得税 | 30% | 15% | 10%~15% |
住民税 | 9% | 4% | 4%~5% |
復興特別所得税 | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
所有期間が長くなればなるほど税率は下がるため、その分支払う税額も下がっていきます。また、所有期間が10年以上の不動産は、その課税譲渡所得が6,000万円以下であれば所得税は10%、住民税は4%ですが、6,000万円以上であれば所得税は15%、住民税は5%というように税率が上がります。
住民税と所得税に合わせて、東日本大震災後に納税の義務が出来たのが、復興特別所得税。個人の方は、2013年から2037年の24年間支払う義務があります。これは、震災により被害を受けた地域の復興に使われる税金で、所得税をの覚める義務がある方に納税義務があります。不動産の種類や所有年数は関係なく、税率は一律で2.1%となっています。