【さいたま市で創業45年の信頼と実績 不動産の事ならおまかせあれ!リッチョウホーム株式会社】公簿売買と実測売買の違いって何?!
2021/08/26
皆さんこんにちは
東京パラリンピック始まりましたね。
オリンピックのように、お盆休みなどのお休みと被っていないので生放送では見れませんが、
精一杯応援したいと思います!!
まだまだ夏はこれから!って感じがしますよね
本日は土地売買の方法、公簿売買と実測売買の説明をさせていただきます。
●公簿売買(代金固定型)とは
登記簿に記録された面積をそのまま売買対象面積として取引するもので、売買代金も確定したものとして契約することになります。
一般的に、測量費が売買価格と比べて多額になる場合や取引を急いでいる場合、あるいは公簿面積に信頼性があると認められるような場合に適した方法です
●実測売買(代金固定型)
契約締結時にすべて測量が完了していることから、実測面積を基準に売買を行うものです。この場合、当然に売買代金も確定したものとして契約することになります。
●実測売買(代金清算型)
公簿面積を基に売買契約を締結し、その後、測量を行ったうえで、契約面積との差異が生じた場合には、残代金支払い時に売買代金の清算をしようというもので、公簿面積に信頼性が乏しい場合や、土地の境界線が不明確である場合に適した方法です。
通常、清算単価は1㎡当たりの金額を定め、小数点以下2桁までの面積で清算を行うのが一般的です。3.3㎡あたり(1坪)の金額での清算は誤差が生じるおそれがあるので原則採用しません。
当社は不定休です。少しでも売却相談や買取相談などのお話が御座いましたら、早急に対応させていただきますので、お気軽にお電話ください。(048-854-3211)