【さいたま市で創業45年の信頼と実績 不動産の事ならおまかせあれ!リッチョウホーム株式会社】土地や建物を売却依頼をする際の媒介の種類をご紹介
2021/10/19
みなさんこんにちは
秋も深まり、朝夕は冷え込むようになってまいりましたが、みなさまお元気でお過ごしでしょうか。
本日は、媒介契約の種類をご紹介!
媒介契約とは・・・・
宅建業者が売主から売却の依頼、買主から物件探しの依頼をうけるときに取り交わす委任契約を「媒介契約」といい、契約期間は原則「3か月間」となります。
媒介契約の最大の目的とは・・・・
価格、報酬額といった条件面をしっかりと取り決めたうえで、売主に売却の意思を固めさせ、売却後の計画を確認しあえること。
媒介の種類とそれぞれの特徴・・・・
専属専任媒介契約
|
・売主は不動産会社1社だけに売却を依頼する。 ・売主は自分で探した買主と契約することが出来ない。 ・不動産会社は契約締結から5日以内にレインズに物件登録を行う。 ・不動産会社は1週間に1回以上、売主に販売活動の報告を行 う。 |
専任媒介契約
|
・売主は不動産会社1社だけに売却依頼する。 ・売主は自分で探した買主と契約することが出来る。 ・不動産会社は契約締結から7日以内にレインズに物件登録を行う。 ・不動産会社は2週間に1回以上、売主に販売活動の報告を行う。 |
一般媒介契約
|
・売主は複数の不動産会社に売却を依頼できる。 ・不動産会社のレインズへの物件登録の義務はない。 ・不動産会社の売主への販売活動の報告義務はない。 |
一般媒介の留意点・・・・
・全依頼業者に他の依頼先も明示し、売却の依頼先も明示し、売却の条件は必ず統一する。
・他業者の進捗状況が見えないため、各業者のモチベーションが下がる傾向があります。
・買い替え、任意売却、財産分与など、関係者が多く複雑な案件には不向きである。
といったことを踏まえ、
不動産会社に売却依頼する際は媒介の種類に関して分かりやすく説明してもらえるので、
自分で探せる可能性や自己発見できた場合の対応などについて時間をかけて話し合い契約形態を決めるのがベストです。まずはお電話かメールフォームからご連絡ください(048-854-3211)